事業団について

ご利用案内 Information

障害福祉サービス利用までの流れ

  • サービスの利用を希望する方は、相談支援事業者または市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。
  • 市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
    利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
  • 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
  • 「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催します。
  • サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
  • サービス利用が開始されます。

サービス利用に関する留意事項

  • 障害児については、居宅サービスの利用にあたっては、障害者総合支援法に基づく「指定特定相談支援事業者」が「サービス等利用計画案」を作成し、通所サービスの利用にあたっては、児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」が「障害児支援利用計画案」を作成します。
  • 障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため障害児支援利用計画の作成は必要ありません。
  • 施設入所支援と就労継続支援または生活介護の利用(障害支援区分3以下)を組み合わせたサービスを新規に利用する方は、サービス等利用計画の策定が必須となります。
  • 指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画案(セルフプラン)を提出することもできます。

支給決定プロセス

※1
同行援護の利用申請の場合
障害支援区分の調査に加えて同行援護アセスメント票によるアセスメントを行います。ただし、身体介護を伴わない場合は、心身の状況に関するアセスメント、障害支援区分の一次判定、二次判定(審査会)及び障害支援区分の認定は行わないものとします。
※2
共同生活援助の利用申請のうち、一定の場合は障害支援区分の認定が必要です。

ご不明な点は各種相談窓口にお問い合わせください